高齢者雇用:60歳以上の労働者、05年比1.6倍
◇高齢者の雇用進む
60歳以上の県内の常用労働者は今年6月1日現在8098人で、改正高年齢者雇用安定法施行(06年4月)前の05年に比べ、約1・6倍に増えていることが、山形労働局のまとめで分かった。全年齢の常用労働者は15万5267人で、8・4%しか増えておらず、高年齢者の雇用が進んだことがうかがえる。
60〜64歳の常用労働者は6230人で、05年比63・4%増。65歳以上も1868人と、同比49・8%増えた。両年代とも、05年以降、毎年前年に比べ増えていた。
改正法施行で、高年齢者の雇用確保措置が努力義務として課せられた。公表対象となる従業員51人以上の944社中、実施は927社でほぼ全社に広がった。内訳は「定年廃止」が10社、「定年引き上げ」が83社。残る834社は、定年後一定基準を満たした人を継続雇用する制度を導入した。
山形労働局の遠藤寛治高齢者対策担当官は「団塊の世代が能力や経験を十分発揮できる態勢作りが必要。今後は従業員50人以下の小規模・零細企業への指導に重点を置く」と話している。
毎日新聞 2008年10月21日
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定年「65歳以上」企業 初の1割超え 高齢者雇用、着実に浸透
厚生労働省が7日発表した「2008年就労条件総合調査」などによると、06年4月施行の改正高齢者雇用安定法による雇用確保措置が、企業に浸透し、着実に定年年齢が延長されていることが分かった。定年が65歳以上の企業が初めて1割を超えたほか、60〜64歳の常用雇用者数は、改正高齢者雇用安定法施行前の05年が約78万人だったのに対して、08年は約129万人に急増したことが分かった。
就労条件総合調査では常用雇用者30人以上の企業における定年年齢は、60歳の企業が85.2%とまだ大部分だが、63歳以上の企業が13.5%、65歳以上の企業が10.9%と、ともに1968年の調査開始以来で過去最高となった。
改正高齢者雇用安定法は、(1)60歳以上の継続雇用制度導入、(2)定年延長(現在63歳、年金支給開始年齢に伴って引き上げ)、(3)定年廃止−のいずれかの選択を企業に義務づけている。
同調査は、前年までは「本社」の常用雇用者が30人以上の企業について調査していたが、今年から「企業全体」の常用雇用者30人以上が対象となった。比較するために前年基準でみると定年年齢60歳は86.0%で0.6ポイント減少する一方、63歳以上は12.7%で2.1ポイント増加し、65歳以上も10.0%と0.9ポイント増加している。
また、一律定年制のある企業のうち、「勤務延長制度」、「再雇用制度」を導入している企業は90.0%だった。再雇用制度のみを取り入れている企業が70.9%と過半を占めたが、勤務延長制度は中小企業ほどの比率が高い状況がわかった。
また、厚労省が同日発表した従業員51人以上の企業の「高齢者の雇用状況(6月1日現在)」でも、60〜64歳の常用雇用者数の増加に加え、65歳以上の常用雇用者数も05年の約27万人から約49万人に増えた。定年到達予定者のうち、継続雇用される予定者数は05年の約12万人から08年は約32万人に増加した。
これを支えているのが企業の対応だ。63歳の年金支給開始年齢までの雇用措置を講じている企業は96.2%(前年比3.8ポイント増)で、このうち大企業は99.5%(3.8ポイント増)、中小企業も95.6%(1.7ポイント増)が63歳までの雇用措置を講じ済みとなっている。
希望者全員が65歳まで働ける企業も39.0%(3.0ポイント増)に増えた。70歳まで何らかの雇用措置を講じた企業も12.4%(0.5ポイント増)あった。
(2008年10月8日 フジサンケイ ビジネスアイ)
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離婚分割 夫死亡後も打ち切りなし
離婚する場合に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度が、来年度から導入されます。熟年女性の関心は非常に高いようです。ただ、「夫の年金を半分もらえる」と思っている人が多いようですが、それは正確ではありません。安易に離婚すると、老後の生活が成り立たなくなる可能性もあります。制度を十分に理解しておく必要があります。
制度の基本を紹介しておきましょう。分割の対象は、結婚期間中に納めた保険料に基づく夫の厚生年金(報酬比例部分)です。基礎年金は分割の対象になりません。また、妻も会社に勤めたことがあれば、夫婦の厚生年金を合算したものが分割対象になります。分割割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に、夫婦の話し合いで決めます。
分割された年金は、妻の名義になり、妻に直接支給されます。夫が死亡しても打ち切られることはなく、終身で受け取れます。
ただし、受給できるのは、夫が年金をもらい始めた時ではなく、自分が厚生年金の受給開始年齢に達してから。会社などに勤めた経験がなく、ずっと専業主婦だった人は、65歳からとなります。
これまでにも、離婚時の協議などで、夫の厚生年金の一部を妻に分与することを決めるケースはありました。しかし、厚生年金が夫の名義であることは変わらず、夫が全額受け取った上で、妻に約束した額を送金するなどの形でした。別れた夫がきちんと送金するとは限りませんし、夫が死亡すれば、年金は打ち切りです。離婚後の妻にとって、安定した生活資金とは言えませんでした。分割制度では、ここが大きく変わります。
分割制度の導入は、1980年ごろから熟年離婚が急速に増えてきたことを受けたものです。男女の賃金格差などから、一般に女性の年金は男性よりかなり低額です。特に、ずっと専業主婦だった人などは、満額でも月約6万6000円の基礎年金しかありません。しかも、専業主婦は1986年より前は年金制度への加入が任意だったので、今の中高年女性には基礎年金が満額の半分そこそこといった人が多いのです。これでは離婚後の生活が成り立ちません。
夫の厚生年金は、妻が家事や育児を担って夫の会社勤めを支えてきたからこそ、受け取れるものとも言えます。離婚したら夫が独り占めで、妻は生活困窮、という従来の仕組みに批判が高まり、2004年の年金改正で分割制度の導入が決まりました。
ここまで、わかりやすいように「夫」「妻」としてきましたが、妻の厚生年金の方が夫より多い場合は、夫が分割を受ける側になります。
(2006年12月11日 読売新聞)
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【厚労省】定年廃止や65歳まで引き上げの中小企業に奨励金
厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢引き上げに合わせて定年を廃止したり、定年を65歳まで引き上げる中小企業に対し、最高で年間120万円の奨励金を支払う制度の導入を決めた。
来年10月にスタートさせる。
今年4月施行の改正高年齢者雇用安定法は2013年度までに65歳までの継続雇用を企業に義務付けたが、中小企業にはハードルが高いため財政面で支援することにした。
厚生年金支給開始は13年度に65歳になるよう段階的に引き上げられている。
安定法の義務付けは定年と支給開始の間の空白を埋める目的だが、希望者全員を65歳まで働けるようにしている企業は25%程度にとどまっており、とくに中小企業には負担が重いのが実情だ。
年間の助成額は、従業員数9人以下が40万円、10〜99人が80万円、100〜299人が120万円。
初年度は総額13億7000万円を用意、約2400社への支給を想定している。
【2006年10月1日 毎日新聞】
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就業規則に育児制度 6割に届かず
県内の事業所千二百四十四社のうち、就業規則に育児休業制度を規定している事業所は六割に満たず、介護休業制度の規定がある事業所は44.5%にとどまっていることが、青森労働局雇用均等室のアンケート(速報値)で明らかになった。
両制度を規定している事業所の割合は全国平均を上回っているものの、就業規則の規定は義務付けられていることから、同室は「家庭と仕事を両立させ、労働者の能力を発揮させるためにも規定を設けてほしい」と呼び掛けている。
アンケートは三月三十一日現在で実施し、県内事業所約二万社に用紙を配布。このうち千二百四十四社から回答があった。
その結果、育児休業制度の規定がある事業所は57.2%に当たる七百十二社で、全国平均(一九九九年度女性雇用管理基本調査)の53.5%より3.7ポイント高かった。
従業員三百人以上の事業所は100%規定しているが、十人未満の事業所で29.9%、十−二十九人は65.9%と会社の規模が小さいほど規定している割合が低くなっている。
また、九九−二〇〇〇年度に出産した女性労働者のうち育児休業を取得した人の割合は66.1%(同56.4%)で、配偶者が出産した男性労働者のうち育児休業を取った人の割合は0.26%(同0.42%)だった。
育児のため、勤務時間短縮などの措置を取っている事業所は四百六十九社(同37.7%)あった。
一方、介護休業制度を規定している企業は五百五十四社と全体の44.5%(同40.2%)で、常用労働者のうち九九−二〇〇〇年度に実際に介護休業を開始した労働者の割合は0.05%(同0.06%)にすぎなかった。
同室は事業所訪問などを通し、両制度を規定することを事業主に求めており、元木賀子室長は
「働く女性のためだけでなく、家族を支援する制度だということを理解してほしい。家庭と仕事を両立させることで労働者の能力発揮につながる。制度がないことで会社を辞める例もあるので、人材流出を避けるためにも規定してほしい」
と話している。
【2001年10月6日 東奥日報】
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