<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>野崎社会保険労務士オフィス：高齢者雇用・障害年金トピックス</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/" /><modified>2008-12-28T10:10:49+09:00</modified><tagline>高齢者を雇用する会社、障害年金でお悩みの方をサポートする「野崎社会保険労務士オフィス」のトピックス</tagline><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>大失業時代　雇用保険料引き下げの“陰謀”</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=919903" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=919903</id><issued>2008-12-28T10:10:49+09:00</issued><modified>2008-12-28T01:10:49Z</modified><created>2008-12-28T01:10:49Z</created><summary>Yahoo!ニュースより

派遣や非正規社員を中心にリストラの嵐が吹き荒れる大失業時代が到来する中、失業した際に支給される雇用保険の保険料が引き下げられる。給料から天引きされる保険料の引き下げはありがたい話だが、今後、失業者の急増で支給も増大することが確実視...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081227-00000587-san-soci" target="_blank">Yahoo!ニュース</a>より<br />
<br />
<blockquote>派遣や非正規社員を中心にリストラの嵐が吹き荒れる大失業時代が到来する中、失業した際に支給される雇用保険の保険料が引き下げられる。給料から天引きされる保険料の引き下げはありがたい話だが、今後、失業者の急増で支給も増大することが確実視されるなか、原資である保険料を引き下げて大丈夫なのかと心配になる。案の定、その裏では、“陰謀”を張り巡らせる財務省と既得権益の死守に“狂奔”する厚生労働省の暗闘が繰り広げられていた。<br />
<br />
　「保険料を引き下げる合理的説明がつかない」<br />
<br />
　雇用保険制度の改革を検討してきた労働政策審議会（厚労相の諮問機関）雇用保険部会の議論は大荒に荒れた。労働者の代表である労働組合委員が、引き下げに猛反発したためだ。<br />
<br />
　最終的には部会長である清家篤慶大商学部教授の取りなしで、１２月２５日にまとまった制度改正案には、何とか平成２１年度に限り、保険料率を賃金の１．２％から０．８％に引き下げることが盛り込まれた。ただ、「現状においては引き下げるべきではない」との労働側の反対意見も付記されており、異例の決着だった。<br />
<br />
　保険料は労働者と企業側が折半して支払う仕組みで、これに国が拠出する負担金を合わせ支払い原資としている。<br />
<br />
　厚労省の試算によると、月額賃金３６万１７１１円の平均世帯の場合で、月７２４円の負担軽減となり、企業側も雇用者１人当たり同額の負担が減る。<br />
<br />
　サラリーマンにとって、１日の昼食代程度。１年間ため込んでも８６８８円で１万円に満たない。居酒屋なら２回ぐらいは飲めるが、麻生太郎首相が好きな高級ホテルのバーなら、調子に乗って飲むと足が出てしまいかねない。<br />
<br />
　制度改正には、保険料引き下げに加え、非正規社員に対する支給条件の緩和や支給期間延長も盛り込まれた。具体的には、現在の支払い基準は「週２０時間以上働き、１年以上の雇用が見込まれる」ことが条件になっているが、「６カ月以上の雇用が見込まれる」に緩和する。<br />
<br />
　また、地域の雇用情勢や年齢などからハローワーク所長が「再就職が難しい」と認めた場合、支給期間を通常の「９０〜１５０日」に加えて、６０日延長できるようにする。厚労省は雇用保険法と労働保険徴収法の改正案を年明けの通常国会に提出し、４月施行を目指す。<br />
<br />
　失業者の増大に加え、非正規社員への適用拡大で保険金の支給が急増するのは確実なのにもかかわらず、保険料を引き下げた背景には、巨額の積立金の存在がある。<br />
<br />
　バブル崩壊不況の際の失業対策で保険料は引き上げられてきたが、その後の戦後最長景気で失業者が減り、保険金の支給も減少。余った分は特別会計に積み立てているが、その額は平成１９年度末で４兆８８３２億円に達し、２０年度末で５兆円を超える見通しだ。いわゆる「埋蔵金」の一つだ。<br />
<br />
　「貯金があるので、企業や雇用者に還元する」というわけだが、そんな単純な話ではない。<br />
<br />
　「保険料引き下げの裏には、国庫負担をやめたい財務省の陰謀がある」<br />
<br />
　雇用保険部会の多くの委員と厚労省が引き下げに猛反発した理由がこれだ。<br />
<br />
　国は毎年度１６００億円のお金を拠出しており、財政事情が悪化の一途をたどり続ける中、財務省としては少しでも支出を減らしたい。ただ、積立金が余っているなら、まず保険料引き下げるのが筋で、国庫負担だけをやめるわけにはいかない。<br />
<br />
　そこで財務省は「景気対策の目玉の一つとして、麻生首相に引き下げを進言した」（政府関係者）。引き下げに乗じて国庫負担もやめようという戦略だ。<br />
<br />
　さらに平成２１年度予算編成の過程で、シーリング（概算要求基準）で定められた社会保障費の自然増を２２００億円抑制するという取り決めをほごにする議論が浮上。財務省は「雇用保険の国庫負担廃止とたばこ１本当たり３円の増税で、２２００億円の財源を捻出（ねんしゅつ）するシナリオを描いた」（同）。<br />
<br />
　結局、たばこ増税は与党税制調査会の反対で、国庫負担廃止も「雇用情勢の悪化」を理由に、実現しなかった。<br />
<br />
　「体を張ってでも雇用保険の国庫負担は守る」<br />
<br />
　財務省との暗闘は、舛添要一厚労相がこう繰り返してきた厚労省側の圧勝となった形だ。<br />
<br />
　厚生労働省も「雇用保険は最後のセーフティーネット。国庫負担を無くすことは国が労働行政を放棄することだ」と気勢を上げる。<br />
<br />
　確かに積立金が底を突く懸念は十分にある。平成５年度には４兆７５２７億円あったが、その後の不況で、１４年度には４０６４億円まで減少した。<br />
<br />
　ただ財務省関係者は「厚労省だって、雇用ではなく、自由に使えるポケットのような財源を守りたかっただけ」と、辛辣（しんらつ）だ。<br />
<br />
　国会の厳しいチェックが及ばない年金や雇用保険の特別会計を使って、天下り先である特殊法人をせっせっとこしらえるのは厚労省の得意技だ。雇用保険の資金で建設・運営し多額の赤字をたれ流してきたフリーターの就職支援施設「わたしの仕事館」は、その典型といえる。<br />
<br />
　財務省と厚労省の暗闘の中で、雇用のセーフティーネットという本質的な議論は置き去りにされた。しかも、非正規社員への適用基準緩和などを盛り込んだ関連法案は、“ねじれ国会”により成立が危ぶまれており、来年度から実施できるかも不透明だ。<br />
<br />
　すでに非正規社員の人員整理が横行しているが、多くが雇用保険の適用を受けられない。行政と政治の混迷が苦境に拍車をかけている。</blockquote>]]></content></entry><entry><title>雇用保険の加入条件、１年から６か月に緩和…労政審報告書</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=917607" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=917607</id><issued>2008-12-25T21:54:28+09:00</issued><modified>2008-12-25T12:54:27Z</modified><created>2008-12-25T12:54:28Z</created><summary>YOMIURI ONLINEより
厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の雇用保険部会は２５日午前、厚生労働省内で会合を開き、雇用保険制度の見直しに関する報告書をまとめた。


　非正規労働者を中心とした雇用状況の急激な悪化に対応するため、雇用保険の加入条件緩和など...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081225-OYT1T00392.htm" target="_blank">YOMIURI ONLINEより</a><br />
<blockquote>厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の雇用保険部会は２５日午前、厚生労働省内で会合を開き、雇用保険制度の見直しに関する報告書をまとめた。<br />
<br />
<br />
　非正規労働者を中心とした雇用状況の急激な悪化に対応するため、雇用保険の加入条件緩和などを盛り込んだ。<br />
<br />
　厚労省は報告書を受けて、来年１月の通常国会に雇用保険法改正案を提出する方針だ。<br />
<br />
　報告書では、雇用保険の加入条件となる「雇用見込み期間」を、現行の「１年以上」から「６か月以上」に緩和した。<br />
<br />
　受給要件については、現在は倒産や解雇による離職者に限り、雇用保険に６か月加入していれば、失業給付が受けられるとしている規定を改め、希望に反して契約が更新されなかった非正規労働者も対象に加えることにした。<br />
<br />
　さらに、特に雇用情勢の厳しい地域や年齢などの理由で再就職が困難な失業者には暫定措置として、失業給付の受給期間を６０日延長するとした。一方、国民の負担軽減の観点から、２００９年度に限り雇用保険料率を現行の１・２％から０・８％まで引き下げるとした。<br />
<br />
　同審議会は急速な景気悪化を受けて、政府が打ち出した雇用対策の内容を検討する形で、今年１１月から議論を進めていた。</blockquote>]]></content></entry><entry><title>雇用保険　失業給付　６０日延長　きょう改正案概要提示</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=917617" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=917617</id><issued>2008-12-05T22:02:01+09:00</issued><modified>2008-12-25T13:02:12Z</modified><created>2008-12-05T13:02:01Z</created><summary>MSN産経ニュース
厚生労働省が検討している雇用保険制度の改正案の骨格が４日、分かった。派遣期間満了後に契約更新されなかったり、解雇や倒産によって失業したりした年齢が高い労働者に対して失業給付の受給期間を延長する内容。延長期間は６０日を軸に調整する。非正...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<a href="http://sankei.jp.msn.com/" target="_blank">MSN産経ニュース</a><br />
<blockquote>厚生労働省が検討している雇用保険制度の改正案の骨格が４日、分かった。派遣期間満了後に契約更新されなかったり、解雇や倒産によって失業したりした年齢が高い労働者に対して失業給付の受給期間を延長する内容。延長期間は６０日を軸に調整する。非正規労働者についての適用条件も「１年以上の雇用見込み」から「６カ月以上の雇用見込み」に緩和する方向だ。自動車、電機メーカーなどで派遣社員や契約社員の雇用情勢が急激に悪化しており、厚労省は５日の労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の雇用保険部会に概要を提示する。<br />
<br />
　雇用保険制度の改正は、失業者の増加が予想される中、企業が雇用の調整弁として真っ先に削減される派遣や契約社員に対するセーフティーネットを強化するのが狙い。ただ、自己都合の一般の離職者も含めて延長するかは流動的。実際は会社都合の解雇なのに自己都合とされるケースも報告されているが、「ハローワークが会社側の書類だけを信用せずに本人からの意見も聞くことで解決できる」（厚労省）とみている。<br />
<br />
　厚労省は５日の雇用保険部会に概要を提示した後、ほかに２回程度審議し、最終的に改正案をとりまとめる。来年の通常国会に雇用保険法などの改正案を提出する考えだ。<br />
<br />
　失業給付の給付日数は加入期間などで異なる。現在は解雇、倒産などの場合は原則９０日から３３０日で、自己都合などは同９０日から１５０日となっている。<br />
<br />
　非正規労働者は、週２０時間以上働き、１年以上の雇用が見込まれることが雇用保険の加入条件になる。雇用期間満了後に契約が更新されないまま、失業する「雇い止め」が急速に増加しており、雇用期間条件を緩和して加入者を増やすことにした。</blockquote>]]></content></entry><entry><title>高齢者雇用：６０歳以上の労働者、０５年比１．６倍</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=854442" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=854442</id><issued>2008-10-27T22:13:50+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:38:20Z</modified><created>2008-10-27T13:13:50Z</created><summary>◇高齢者の雇用進む
　６０歳以上の県内の常用労働者は今年６月１日現在８０９８人で、改正高年齢者雇用安定法施行（０６年４月）前の０５年に比べ、約１・６倍に増えていることが、山形労働局のまとめで分かった。全年齢の常用労働者は１５万５２６７人で、８・４％しか...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote>◇高齢者の雇用進む<br />
　６０歳以上の県内の常用労働者は今年６月１日現在８０９８人で、改正高年齢者雇用安定法施行（０６年４月）前の０５年に比べ、約１・６倍に増えていることが、山形労働局のまとめで分かった。全年齢の常用労働者は１５万５２６７人で、８・４％しか増えておらず、高年齢者の雇用が進んだことがうかがえる。<br />
　６０〜６４歳の常用労働者は６２３０人で、０５年比６３・４％増。６５歳以上も１８６８人と、同比４９・８％増えた。両年代とも、０５年以降、毎年前年に比べ増えていた。<br />
　改正法施行で、高年齢者の雇用確保措置が努力義務として課せられた。公表対象となる従業員５１人以上の９４４社中、実施は９２７社でほぼ全社に広がった。内訳は「定年廃止」が１０社、「定年引き上げ」が８３社。残る８３４社は、定年後一定基準を満たした人を継続雇用する制度を導入した。<br />
　山形労働局の遠藤寛治高齢者対策担当官は「団塊の世代が能力や経験を十分発揮できる態勢作りが必要。今後は従業員５０人以下の小規模・零細企業への指導に重点を置く」と話している。</blockquote><br />
<p><a href="http://mainichi.jp/" target="_blank">毎日新聞</a>　2008年10月21日</p><br />
<p><a href="http://www.office-no1zaki.com/" target="_blank">野崎社会保険労務士オフィス</a>では高齢者を雇用する会社をサポートしております。<br />
高齢者の雇用についてお気軽にご相談ください。</p>]]></content></entry><entry><title>定年「６５歳以上」企業　初の１割超え　高齢者雇用、着実に浸透</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=836941" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=836941</id><issued>2008-10-12T01:40:24+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:38:16Z</modified><created>2008-10-11T16:40:24Z</created><summary>厚生労働省が７日発表した「２００８年就労条件総合調査」などによると、０６年４月施行の改正高齢者雇用安定法による雇用確保措置が、企業に浸透し、着実に定年年齢が延長されていることが分かった。定年が６５歳以上の企業が初めて１割を超えたほか、６０〜６４歳の常用...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<blockquote>厚生労働省が７日発表した「２００８年就労条件総合調査」などによると、０６年４月施行の改正高齢者雇用安定法による雇用確保措置が、企業に浸透し、着実に定年年齢が延長されていることが分かった。定年が６５歳以上の企業が初めて１割を超えたほか、６０〜６４歳の常用雇用者数は、改正高齢者雇用安定法施行前の０５年が約７８万人だったのに対して、０８年は約１２９万人に急増したことが分かった。<br />
<br />
　就労条件総合調査では常用雇用者３０人以上の企業における定年年齢は、６０歳の企業が８５．２％とまだ大部分だが、６３歳以上の企業が１３．５％、６５歳以上の企業が１０．９％と、ともに１９６８年の調査開始以来で過去最高となった。<br />
<br />
　改正高齢者雇用安定法は、（１）６０歳以上の継続雇用制度導入、（２）定年延長（現在６３歳、年金支給開始年齢に伴って引き上げ）、（３）定年廃止−のいずれかの選択を企業に義務づけている。<br />
<br />
　同調査は、前年までは「本社」の常用雇用者が３０人以上の企業について調査していたが、今年から「企業全体」の常用雇用者３０人以上が対象となった。比較するために前年基準でみると定年年齢６０歳は８６．０％で０．６ポイント減少する一方、６３歳以上は１２．７％で２．１ポイント増加し、６５歳以上も１０．０％と０．９ポイント増加している。<br />
<br />
　また、一律定年制のある企業のうち、「勤務延長制度」、「再雇用制度」を導入している企業は９０．０％だった。再雇用制度のみを取り入れている企業が７０．９％と過半を占めたが、勤務延長制度は中小企業ほどの比率が高い状況がわかった。<br />
<br />
　また、厚労省が同日発表した従業員５１人以上の企業の「高齢者の雇用状況（６月１日現在）」でも、６０〜６４歳の常用雇用者数の増加に加え、６５歳以上の常用雇用者数も０５年の約２７万人から約４９万人に増えた。定年到達予定者のうち、継続雇用される予定者数は０５年の約１２万人から０８年は約３２万人に増加した。<br />
<br />
　これを支えているのが企業の対応だ。６３歳の年金支給開始年齢までの雇用措置を講じている企業は９６．２％（前年比３．８ポイント増）で、このうち大企業は９９．５％（３．８ポイント増）、中小企業も９５．６％（１．７ポイント増）が６３歳までの雇用措置を講じ済みとなっている。<br />
<br />
　希望者全員が６５歳まで働ける企業も３９．０％（３．０ポイント増）に増えた。７０歳まで何らかの雇用措置を講じた企業も１２．４％（０．５ポイント増）あった。<br />
<br />
（2008年10月8日　フジサンケイ　ビジネスアイ）</blockquote><br />
<a href="http://www.office-no1zaki.com/" target="_blank">野崎社会保険労務士オフィス</a>では高齢者を雇用する会社をサポートしております。<br />
高齢者の雇用についてお気軽にご相談ください。]]></content></entry><entry><title>離婚分割　夫死亡後も打ち切りなし</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=217500" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=217500</id><issued>2006-12-11T22:36:54+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:38:12Z</modified><created>2006-12-11T13:36:54Z</created><summary>離婚する場合に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度が、来年度から導入されます。熟年女性の関心は非常に高いようです。ただ、「夫の年金を半分もらえる」と思っている人が多いようですが、それは正確ではありません。安易に離婚すると、老後の生活が成り立たなくなる可能...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[離婚する場合に、夫の厚生年金を妻に分割できる制度が、来年度から導入されます。熟年女性の関心は非常に高いようです。ただ、「夫の年金を半分もらえる」と思っている人が多いようですが、それは正確ではありません。安易に離婚すると、老後の生活が成り立たなくなる可能性もあります。制度を十分に理解しておく必要があります。<br />
<br />
　制度の基本を紹介しておきましょう。分割の対象は、結婚期間中に納めた保険料に基づく夫の厚生年金（報酬比例部分）です。基礎年金は分割の対象になりません。また、妻も会社に勤めたことがあれば、夫婦の厚生年金を合算したものが分割対象になります。分割割合は、夫婦の厚生年金の半分を上限に、夫婦の話し合いで決めます。<br />
<br />
　分割された年金は、妻の名義になり、妻に直接支給されます。夫が死亡しても打ち切られることはなく、終身で受け取れます。<br />
<br />
　ただし、受給できるのは、夫が年金をもらい始めた時ではなく、自分が厚生年金の受給開始年齢に達してから。会社などに勤めた経験がなく、ずっと専業主婦だった人は、６５歳からとなります。<br />
<br />
　これまでにも、離婚時の協議などで、夫の厚生年金の一部を妻に分与することを決めるケースはありました。しかし、厚生年金が夫の名義であることは変わらず、夫が全額受け取った上で、妻に約束した額を送金するなどの形でした。別れた夫がきちんと送金するとは限りませんし、夫が死亡すれば、年金は打ち切りです。離婚後の妻にとって、安定した生活資金とは言えませんでした。分割制度では、ここが大きく変わります。<br />
<br />
　分割制度の導入は、１９８０年ごろから熟年離婚が急速に増えてきたことを受けたものです。男女の賃金格差などから、一般に女性の年金は男性よりかなり低額です。特に、ずっと専業主婦だった人などは、満額でも月約６万６０００円の基礎年金しかありません。しかも、専業主婦は１９８６年より前は年金制度への加入が任意だったので、今の中高年女性には基礎年金が満額の半分そこそこといった人が多いのです。これでは離婚後の生活が成り立ちません。<br />
<br />
　夫の厚生年金は、妻が家事や育児を担って夫の会社勤めを支えてきたからこそ、受け取れるものとも言えます。離婚したら夫が独り占めで、妻は生活困窮、という従来の仕組みに批判が高まり、２００４年の年金改正で分割制度の導入が決まりました。<br />
<br />
　ここまで、わかりやすいように「夫」「妻」としてきましたが、妻の厚生年金の方が夫より多い場合は、夫が分割を受ける側になります。<br />
<br />
　<br />
（2006年12月11日  読売新聞）<br />
]]></content></entry><entry><title>【厚労省】定年廃止や６５歳まで引き上げの中小企業に奨励金</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=136497" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=136497</id><issued>2006-10-04T21:38:02+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:38:08Z</modified><created>2006-10-04T12:38:02Z</created><summary>厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢引き上げに合わせて定年を廃止したり、定年を６５歳まで引き上げる中小企業に対し、最高で年間１２０万円の奨励金を支払う制度の導入を決めた。
来年１０月にスタートさせる。
今年４月施行の改正高年齢者雇用安定法は２０１３年度...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[厚生労働省は、厚生年金の支給開始年齢引き上げに合わせて定年を廃止したり、定年を６５歳まで引き上げる中小企業に対し、最高で年間１２０万円の奨励金を支払う制度の導入を決めた。<br />
来年１０月にスタートさせる。<br />
今年４月施行の改正高年齢者雇用安定法は２０１３年度までに６５歳までの継続雇用を企業に義務付けたが、中小企業にはハードルが高いため財政面で支援することにした。<br />
<br />
厚生年金支給開始は１３年度に６５歳になるよう段階的に引き上げられている。<br />
安定法の義務付けは定年と支給開始の間の空白を埋める目的だが、希望者全員を６５歳まで働けるようにしている企業は２５％程度にとどまっており、とくに中小企業には負担が重いのが実情だ。<br />
<br />
年間の助成額は、従業員数９人以下が４０万円、１０〜９９人が８０万円、１００〜２９９人が１２０万円。<br />
初年度は総額１３億７０００万円を用意、約２４００社への支給を想定している。<br />
<br />
【2006年10月1日　毎日新聞】]]></content></entry><entry><title>就業規則に育児制度 6割に届かず</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=136587" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=136587</id><issued>2006-10-03T22:36:53+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:38:01Z</modified><created>2006-10-03T13:36:53Z</created><summary>県内の事業所千二百四十四社のうち、就業規則に育児休業制度を規定している事業所は六割に満たず、介護休業制度の規定がある事業所は44.5％にとどまっていることが、青森労働局雇用均等室のアンケート（速報値）で明らかになった。
両制度を規定している事業所の割合は全...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>トピックス</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[県内の事業所千二百四十四社のうち、就業規則に育児休業制度を規定している事業所は六割に満たず、介護休業制度の規定がある事業所は44.5％にとどまっていることが、青森労働局雇用均等室のアンケート（速報値）で明らかになった。<br />
両制度を規定している事業所の割合は全国平均を上回っているものの、就業規則の規定は義務付けられていることから、同室は「家庭と仕事を両立させ、労働者の能力を発揮させるためにも規定を設けてほしい」と呼び掛けている。<br />
<br />
アンケートは三月三十一日現在で実施し、県内事業所約二万社に用紙を配布。このうち千二百四十四社から回答があった。<br />
<br />
その結果、育児休業制度の規定がある事業所は57.2％に当たる七百十二社で、全国平均（一九九九年度女性雇用管理基本調査）の53.5％より3.7ポイント高かった。<br />
従業員三百人以上の事業所は１００％規定しているが、十人未満の事業所で29.9％、十−二十九人は65.9％と会社の規模が小さいほど規定している割合が低くなっている。<br />
<br />
また、九九−二〇〇〇年度に出産した女性労働者のうち育児休業を取得した人の割合は66.1％（同56.4％）で、配偶者が出産した男性労働者のうち育児休業を取った人の割合は0.26％（同0.42％）だった。<br />
育児のため、勤務時間短縮などの措置を取っている事業所は四百六十九社（同37.7％）あった。<br />
<br />
一方、介護休業制度を規定している企業は五百五十四社と全体の44.5％（同40.2％）で、常用労働者のうち九九−二〇〇〇年度に実際に介護休業を開始した労働者の割合は0.05％（同0.06％）にすぎなかった。<br />
<br />
同室は事業所訪問などを通し、両制度を規定することを事業主に求めており、元木賀子室長は<br />
「働く女性のためだけでなく、家族を支援する制度だということを理解してほしい。家庭と仕事を両立させることで労働者の能力発揮につながる。制度がないことで会社を辞める例もあるので、人材流出を避けるためにも規定してほしい」<br />
と話している。<br />
<br />
【2001年10月6日　東奥日報】]]></content></entry><entry><title>業務案内</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.office-no1zaki.com/?eid=904428" /><id>http://blog.office-no1zaki.com/?eid=904428</id><issued>2006-04-01T00:00:01+09:00</issued><modified>2008-12-11T14:47:02Z</modified><created>2006-03-31T15:00:01Z</created><summary>労働保険・社会保険の手続き

・行政に対する労働保険（労災保険・雇用保険）、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の手続き
・公的年金の裁定請求手続き

各種規程の作成・変更

・就業規則、給与・退職金規定など
・時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定...</summary><author><name>野崎社会保険労務士オフィス</name></author><dc:subject>業務案内</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[<strong>労働保険・社会保険の手続き</strong><br />
<br />
・行政に対する労働保険（労災保険・雇用保険）、社会保険（健康保険・厚生年金保険）の手続き<br />
・公的年金の裁定請求手続き<br />
<br />
<strong>各種規程の作成・変更</strong><br />
<br />
・就業規則、給与・退職金規定など<br />
・時間外労働・休日労働に関する協定届（36協定）<br />
・変形労働時間制に関する労使協定書および協定届<br />
<br />
<strong>助成金の申請代行（主に創業・高齢者支援に関する助成金）</strong><br />
<br />
・受給資格者創業支援助成金<br />
・高年齢者等共同就業機会創出助成金<br />
・子育て女性起業支援助成金<br />
・地域創業助成金<br />
・中小企業基盤人材確保助成金<br />
・継続雇用定着促進助成金（継続雇用制度奨励金）<br />
<br />
<strong>コンサルティング</strong><br />
<br />
・就業規則、給与・退職金規定等の診断・運用<br />
・賃金台帳・労働者名簿・出勤簿（タイムカード）など、法定帳簿の整備<br />
・労働条件（労働時間や賃金など）や職場の安全衛生に関する事項<br />
・公的年金制度に関する事項<br />
・その他、従業員の採用から退職までの全般的な事項<br />
<br />
<strong>給与計算</strong><br />
<br />
・月次給与計算・賞与計算<br />
<br />
<span style="font-size:x-large;"><strong>業務委託のメリット</strong></span><br />
<br />
<span style="font-size:large;">・｢税務関係は税理士に｣「人事労務関係は社会保険労務士に」と身近な相談相手が増えます。<br />
・社長・経営担当者は本業に専念、従業員はコア部分の業務にも有効活用ができます。<br />
・法令改正や労務管理全般に関する最新かつ正確な情報を、いち早く入手することができます。</span>]]></content></entry></feed>